12月6日(金)に東京のとっとり・おかやま新橋館で空き家&相続 お困りごと無料相談会を開催しました。

ロクモンは、12月6日(金)に、東京のとっとり・おかやま新橋館で空き家&相続 お困りごと無料相談会を開催しました。

 

ご来場いただきました方々、アンテナショップのスタッフ様、本当にありがとうございました。

 

相続相談などで、遺言書はあったほうが良いと考えているのに、なかなか作ることができないという方々がおられます。

遺言書と聞くと、気が進まない、死期が近付いてから書くものと思われがちですが、いつ何が起きるのか人生は分かりません。

自分の財産を一度整理してみるといった意味でも、遺言づくりを行うきっかけとして考えてみるのもいいでしょう。

整理をして見つめることで人生を振り返り、第二の人生をスタートさせる気持ちで取り組むのはいかがでしょうか。

遺言書を作っておくことは、相続人たちの無用な争いを起こさないと言うことにも効果的です。

遺言書を作成する本人だけでなく、相続する人たちにとっても重要なものになります。

自分の意思を文章で整理し伝え残すことは、様々なトラブルを回避することができます。

 

我が家は仲の良い家族だからトラブルなど起きない…そう思われるかたでも、いざ相続の話となると、

貰えるものはどんな些細なものでも貰っておきたいという心理がはたらくものです。

相続人たちがお互いに譲るよと納得をしていても、

相続人の夫や妻が黙ってはいない場面があるかもしれないのです。

そうした相続に争いが起こる可能性が高い場合や、法定相続人以外にも遺贈したい、

特定の相続人に多く遺産を残したい場合にも遺言書があることが大事になってきます。

相続人以外の人にも財産を残したい場合。例えば、事実婚の状態にある配偶者、介護などでお世話になっている息子のお嫁さんなど、

相続人にはあたらない人へ財産の一部を残してあげたいとお考えの場合は遺言により実現することができるのです。

遺言書は一度書いたとしても、自由に何度でも書き直すことが出来ます。

 

遺言書の残し方には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、三つのパターンがあります。

 

自筆証書遺言は、自分で紙に書き残す遺言書です。

紙とペン、印鑑があれば作成することが可能な一番気軽で費用もかからない遺言書です。

特別な手続きは必要ありません。遺言書を書いた事を伝えなくてもよいため、他人に遺言内容を知られることもありません。

書き間違えたり、内容が曖昧であると無効になってしまうことがあるので、注意が必要です。

 

公正証書遺言は遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成をします。

公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するものです。

遺言書作成には、相続財産の価額によって数万円単位の手数料が求められる場合もあります。

確実に有効な遺言書を残したい時、相続財産の金額が大きい時に主に利用されます。

専門家の元で相続人と確認を取りながら作成するので、最も確実性が高いと言えます。

 

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをします。

証人と公正人には遺言の内容は公開せず、

遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的となります。

遺言内容は公証人にも知られずに作成できるので、亡くなるまで秘密を守りたい、

誰にも内容を知られたくないという場合に利用されます。

 

最後に、どの遺言にも言えることですが、法的効力をもつ遺言にするためには、

下記、4つのポイントを押さえておく必要があります。

法的効力を持った遺言を書くには、煩雑ではありますが注意点が多くなります。

気になる方は、専門家に相談されることをお勧めしています。

  1. 遺言を自筆で書くこと(ただし、相続財産目録はパソコン可)
  2. 押印、日付が書いてあること
  3. 遺言者本人が遺言を書いていること
  4. 相続する財産の内容が明確であること