相続するなら住み慣れた自宅で暮らしたい、そして生活のための資金も考えたい。配偶者居住権という新たなかたち。

2020年4月より相続を取り巻く環境が変わり
新しく「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。
これは、夫に先立たれた妻が遺産分割後も住み慣れた自宅に
住み続けられることを保証しますよ、と言う権利です。
そして、相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、
配偶者が自宅の権利を相続しなくても住むことができます。

今までは、遺言書もなく夫が他界し相続が発生した際、
法定相続分に基づいた公平な分け方で、
妻と子2分の1ずつ財産を分けるものでした。
自宅が3000万円、預金が1000万円の合計4000万円で遺産が
構成されている場合には、2000万円ずつ分けることになります。

妻は住み慣れた自宅に住み続けたいため、自宅だけは…と相続したくても、
預金は1000万円のため、残りの1000万円を子どもに相続させるためには
自宅を売却しなければならない、と言ったことがおこってしまいます。

また、自宅が2000万円、預金が2000円万円でぴたりと分けられても、
妻は自宅、子どもは預金を全て、という形で受け取ることになると、
預金を相続しなかった妻は、その後の生活に困窮しかねない…
と言った恐れがあります。
高齢であると住み慣れた自宅を売却して、
新しい住まいを探すことや引っ越すことはとても大変なことで、
ストレスにもなることと思います。

この問題に対して、今年の4月から自宅を
「居住権」と「所有権」に分けて相続ができるようになりました。
妻が「居住権」1000万円、子が「所有権」の1000万円をそれぞれ相続すると、
妻は自宅に住み続けながらも預貯金を確保することが可能になります。
そしてこの居住権は終身の権利で、妻が亡くなるまで権利が続きます。

そこで、この配偶者居住権利の配偶者の死亡により権利が消滅することで、
1次相続(夫の死亡)と2次相続(妻の死亡)を合わせた相続税が
大きく減額されることにも注目が集まっています。
子は1次相続で所有権を相続したため相続税が発生しますが、
2次相続でかかる相続税は0になります。
配偶者居住権利を使わなかった場合の子どもにかかる相続税と、
大幅に違いが出てくることがわかります。

しかし気を付けたいことが、
この配偶者居住権利は売却や譲渡ができない点です。
自宅を売却して老人ホームへ入所する資金に
と考えた場合、それができないのです。

相続をした妻が存命でありこの配偶者居住権利を合意解除することはできます。
そうした場合、妻が配偶者居住権利を
子に贈与したことになり、贈与税が発生します。
すると固定資産税の納税義務者が子になります。
「子どもに財産を多く残したい」と考えてする配偶者居住権利なら、
よくよく考えなければなりません。