相続が始まったら考える相続放棄のこと。相続放棄の期限や限定承認制度とは。

相続財産は、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産の
ほうが多いことが一般的な傾向にあります。
借金などの負債が含まれている時は、相続放棄をすることによって
相続を避けることが出来ますが、プラスの財産も受け取れなくなります。
手続きには期限もあるので、気を付けなければなりません。

相続人が借金などの不利益を被ることが明らかである場合、
「相続放棄」を検討します。
相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が
被相続人の残した財産、プラスの財産(現金や不動産)とマイナスの財産(借金など)
両方を、一切受け取らないということです。

相続をするかしないかの判断は、相続財産の内訳でプラスとマイナス
どちらの方が多いのか調べて行います。
相続財産には大きく分けて、 預貯金、不動産があります。
そこでマイナスの相続財産についても調べておきます。
預金通帳に定期的な支払いがあるような場合には注意をしましょう。

プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかはっきりしない場合は
「限定承認制度」を利用することができます。
限定承認制度とは、相続を受けた人がプラスの財産の範囲内で
マイナスの財産を引き継ぐことができる制度のことを言います。
万が一マイナスの財産がプラスの財産よりも多いような場合でも、
引き継ぐマイナスの財産はプラスの財産の範囲内に抑えることができるのです。

ただし、この限定承認制度はすべての相続人が共同で行わなければならず、
相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認は行うことができません。
清算手続きが必要となるなど、極めて使いにくいというデメリットがあります。

相続放棄の期限は、
相続人が相続の開始があったことを知った時からの3カ月以内です。この3カ月間を「熟慮期間」といいます。
申告期限が迫っていたり過ぎてしまった場合は弁護士に相談を。
相談をしておくと、債権者からの催促があっても
「弁護士に相続放棄を依頼してある」ということで代行してもらえます。

相続放棄を行う際の手続き・申告方法は
家庭裁判所へ出向いて書類で行う方法と、
家庭裁判所へ郵便で送付する方法と2つあります。

まず、必要な書類を用意します。相続放棄には3種類の書類が必要です。
相続放棄の申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申し立てる人の戸籍謄本、
この3つです。

必要な費用と書類が準備できたら、家庭裁判所に対して申述書等を提出します。
簡素な事案でスムーズに進むと、約1週間前後で手続きは完了します。
相続放棄手続きの代行を弁護士などに依頼する場合はその費用も用意が必要です。

相続放棄を選択する理由にも、
相続で財産が得られても残した借金を肩代わりすることで
その後の人生設計に大きく響く、
遺産分割などで相続人同士の争いに巻き込まれたくない…など様々です。
相続放棄は基本的に撤回できないので、3カ月の熟慮期間中にしっかりと考えましょう。