事故物件の売却を考えているけれど、買主への告知義務の期間はどれくらいなのか。

事故物件となった物件を売却したい時、

売主はその事実を告知する義務があります。

 

人が住むにあたって

心理的に嫌悪感を抱くことや、

住み心地が良くないと抵抗感を感じることを

「心理的瑕疵」と言います。

 

建物からの転落で死亡した場合や、

エレベーターや駐車場などの

敷地内での事故による死亡、

殺人や自死、孤独死、

異臭が残っているなど、

事件や事故があり人が亡くなっている不動産は

事故物件・心理的瑕疵物件となります。

 

最近まで事故物件の告知義務には

定まった告知期間がありませんでしたが、

賃貸物件について告知義務は3年間と

新たなルールも設けられました。

 

事故物件の定義も明確なものは無く、

病死や老衰といった自然死や事故は

人によっては心理的負担感も違うので

気にならないといった人も中にはいます。

 

しかし、不動産売買時に

事故や事件が起きた事実を買主に

告げないまま売買契約を結ぶと、

損害賠償請求や契約解除といった

リスクがあることも注意しましょう。

 

トラブルを避ける為にも、

事実を隠さず買主にきちんと告知をして

売却するようにしましょう。