遺言書を作成した後の保管場所、決めていますか?家族が困ってしまうことのないように、生前に出来る対策を。

遺言書を家の中で発見した際、

その場ですぐに開封してはいけません。

家庭裁判所に提出をして、すべての相続人の

立会いのもと内容を確認する必要があります。

 

遺言書を勝手に開封してしまうと、

法律違反により罰金を支払うことになる

可能性があるのです。

 

しかし、発見した人が何も知らずに、

見つけたその場で開封してしまう

なんてことがあるかもしれません。

 

遺言書をうっかり開封してしまわないように、

二重に封入れをするなどの対策を

しておくとよいでしょう。

「遺言書は家庭裁判所で開封するように」と

一言書いた手紙を一緒に同封しておくなど、

対策をしておくと安心です。

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は

書いた遺言書を自分で管理する必要があるので、

どこにしまっておくべきかと

悩ましい問題でもあります。

 

分かりやすいところに置いていては、

誰かが見つけて中身をこっそり

変えられてしまうかもしれないと

不安になることも。

 

だからといって、

見つけにくいところへ隠してしまうと、

自分の死後何年も経った頃に

遺言書が発見されて、内容によっては

遺産分割協議をやり直ししなくてはいけない

と言ったトラブルになりかねません。

 

遺言書を作成する際に公証人に

立ち会ってもらう公正証書遺言書なら

公証役場が原本を保管してくれます。

 

遺言書を作成したものの誰にも

見つけて貰えない、

なんてことがないように

しっかりと対策をしておきましょう。