令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

ロクモンの7月の家財整理を紹介させていただきます。

 

境港市の借家で亡くなられた方の親族様からご依頼をいただきました。

 

この借家が年季が入っていて、お家も設備もものすごく古いためか、

家主様が家賃を払わなくてもいいという状況がずっと続いていたようです。

そのため、退去にしても原状回復や何をどこまで片付けるかという明確な線引きがなく、

まずは片付けの範囲を決めることから始めました。

親族の方は、土地の謄本から所有者の方を探し出し、

県外にいるという家主様とやっとのことでコンタクトが取れたとのことです。

 

借家や借地に長く住んでいると、

貸主様が亡くなられて相続になって、

登記変更もないまま相続者は県外で生活されているということもよくあります。

登記が変更されていないまま長い年月が経つと、

所有者の方を探し出すのは本当に困難になりますが、

その土地の地番が分かっているなら、

その土地、家を管轄する法務局で謄本をとり、

持ち主を探すことが最も確実な方法となります。

 

今回は、なんとか貸主様とご依頼者様がコンタクトを取っていただき、

家の中を片付けて完了ということになりました。

外の敷地には家庭菜園や他の空き家(小屋)も見られましたが、

それはもう誰が使っていたかも過去の経緯も分からないため、

そのまま放置されています。

 

今回のように借家のように貸主様が見つけやすい場合はまだ良いですが、

使用貸借状態の畑(無料で代々使っている畑)や山などでは、

所有者が不明とい問題が大きな問題となっています。

その面積は、九州の面積にも匹敵するらしく、

農業の事業承継や耕作放棄地問題にもつながっています。

そこで国は、令和6年4月1日から、相続登記を義務化するとのことです。

高額ではないものの、罰金もあるなど、かなり厳しい内容になります。

 

ロクモンでは、空き家、土地の管理や有効活用のアドバイスもさせていただいています。

相続人の方は取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

できるだけ早い段階で方針を考えられる方が、選択肢も広がりますので、

気になることがある方は、ご相談ください。

 

片付け前

 

片付け後