贈られたものに掛けられる贈与税。贈与の対象にならないものは、どの範囲までならOKなのでしょうか。

贈与したものに税金がかかるなら、

どこまでがセーフで

どこからが対象になるのか

その範囲が気になりますよね。

 

生前贈与をするにあたり、

今現在は年間110万円の

基礎控除があるため

その範囲ならば贈与税を

払う必要はありません。

 

また、こどもや孫を助ける意味合いで

生活費やお小遣いなど、

日常の中において生活に必要な

費用を援助することは

問題ないとされています。

 

生活していく上で掛かるお金に

課税をすることは、

適切だと言えないためです。

 

例えば、こどもの住む家の家賃を

親が払ってあげることや、

同じ家にこどもを無料で

住まわせていても問題ありません。

 

治療費や養育費もそうです。

結婚費用や出産費用なども

通常の範囲内であれば大丈夫です。

 

教育費の面では、こどもへの仕送りに

年間で110万円の非課税枠を超えても

生活費と同じと考え、

贈与税の対象にはなりません。

 

しかし、大きな金額になると

「仕送りや入学金と言っておいて、

資産を移動しているのでは」と、

税務署から疑いの目で見られてしまう

場合があります。

 

こうしたお金を渡す時は

必要に応じて、

必要な額であることが大切です。