生前贈与で受け取った額は、相続が発生してからどの様な扱いになるのか。確認しておきたい特別受益のこと。

相続が発生した時に、

他の相続人が自分より多くの

財産を受け取っていた場合、

今ある財産だけを遺産分割協議にかけて

資産を分けることは不公平だと

不満に感じてしまうことも

あると思います。

 

被相続人から生前に贈与等の

特別な利益を受けている人が

相続人のなかにいた場合、

その相続人が受けていた利益を

「特別受益」と言います。

 

被相続人・故人から生前に

・家を建てるお金を出して貰った

・結婚資金を出して貰った

などで受け取っていた場合、

これらは特別受益となります。

 

特別受益は公平に相続財産を分け、

誰もが納得できるように

設けられている制度です。

 

特別受益の持ち戻しと言って、

特別に受けていた贈与は

遺された相続財産の額と合算し、

それぞれの相続人へ相続分を

決めることが必要となります。

特別受益に関しては時効がありません。

 

しかし、あまりに古いものになると

生前贈与の証拠が

見つけにくいこともあり、

特別受益の持ち戻しが認められない

可能性も高くなってしまいます。

 

家族の間で揉めてしまう前に、

特別受益がどこまで認められるものなのか

まずは弁護士等に相談をして

争うことの無いようにしましょう。