遺産相続で特にトラブルになりやすいものが
遺産分割のできない不動産の問題です。
遺言書があれば、相続人どうしで遺産の分け方で
もめることを回避できますが、
遺言書がなかった場合、誰がどの遺産を引き継ぐのか
話し合いをして決めていかなければなりません。
民法と異なる割合で相続財産を分けるため、
法定相続人全員で話し合う遺産分割協議をおこない
合意した結果を残すために遺産分割協議書を作成します。
この作成した遺産分割協議書は、相続の手続きをする際に必要になります。
書面に記しておくことで、後から言った言わないの
揉め事を防ぐことにも有効に働きますし、
誰がどの財産を引き継ぐかをわかりやすく確認することもできます。
また、相続税を軽減したい場合、
基礎控除以外の控除を利用したいとき
相続税の申告に遺産分割協議書が作成されていなければ
控除を受けることができません。
相続税の申告は相続が発生した時から10カ月なので、
期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。
遺産分割協議書の作成はそうした申告に期限のあるものや、
相続人の誰かが遺産を勝手に売却したり、お金を使ってしまったりする
トラブルを起こさないためにも、なるべく早めに作成しておきましょう。