空き家となった実家を相続した際に、
住居にすることやや他に利用することが無い場合は
建物を解体して更地にしようと考える人は多いと思います。
この建物の解体について、費用や届け出の有無、
どの業者に頼んでよいのか分からないといった理由で
使用しない空き家を放置していまっているケースもよく見られます。
建物の取り壊しは、解体業者に依頼することができます。
解体の工事が始まる前に、電気・ガス・水道の使用停止の手続きを
依頼者が自分でしておかなければいけません。
利用している電力会社・ガス会社・市区役所・町村役場の水道課や水道局など
各届け出先に連絡を入れ、解体工事を行うことを
しっかりと伝えておきましょう。
解体業者に依頼をすると、空き家の床面積が80㎡以上あるものは
その建物がある地域の自治体へ届け出が必要になり、業者が行います。
解体した後は、1か月以内に建物の滅失登記をおこなう必要があります。
これをしておかないと、解体した建物に固定資産税がかかり続けることになり、
土地の売却をすることもできませんし、
アパートや自宅を建てたくても建築許可がおりないためできません。
建物滅失登記の手続きは自分でおこなうことが可能です。
建物滅失登記の申請書は、管轄の法務局の
不動産登記申請表示係の窓口にて無料でもらえます。
また、法務局のホームページからダウンロードすることもできます。
必要書類をまとめて法務局に持って行き、完了します。
自分で手続きをおこなう場合の費用は
登記簿謄本の取得費用の1通1000円前後ほどで済みますが、
司法書士や土地家屋調査士に依頼した場合は4万円前後かかるので、
必要になる費用を把握して準備しておきましょう。