遺留分が受け取れていなかったことを知った時。遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を 行使しましょう。

相続問題の中でもトラブルになりやすい遺留分。

 

受け取ることができる筈だった遺産が

他の誰かの手に渡ってしまっていた

と言った問題が起きた時、

遺留分権利者はどうすればよいのでしょうか。

 

被相続人が遺言や贈与で遺留分権利者以外に

財産を贈与、または遺贈をして

自分の遺留分に相当する財産をなにも

受け取れなかった、と言うケースの場合は、

贈与または遺贈を受けた者に対して

遺留分権利者は相続財産分の金額を請求できる

「遺留分侵害額請求権」があります。

 

この遺留分侵害額請求権には時効があります。

相続の開始、および遺留分侵害を知ってから

1年間が消滅時効となり、

相続開始から10年間で消滅します。

 

しかし、相続が発生してから1年の間に

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、

相続財産の調査や協議をしながら

相続人全員の合意を得て遺留分を受け取る

と言った段階までスムーズにいくことは

なかなか難しいものです。

 

その為、遺留分侵害額請求権は

除斥期間があり、相続の開始から

10年が経過した場合は

完全に請求できなくなります。

 

遺留分を侵害する贈与、または遺贈を受けた

相手に対し遺留分侵害額請求権を行使して、

時効が完成してしまう前に

間に合うよう注意をしておきましょう。