生前贈与で受け取った特別受益。特別受益の持ち戻し計算が行われない、免除について。

相続が発生した時に揉めてしまう

パターンはいくつかあり、

遺産に対しての思い入れや

価値観の違い、

きょうだいの誰がどれだけの額を

生前の親から受け取っていたのかなど、

様々な例が挙げられます。

 

お金の絡む話は何かと

揉めるものですが、

生前贈与で高額なものを

受け取っていた場合、

その特別受益が認められれば

遺産相続分を減らされる

「特別受益の持ち戻し計算」が

行われる可能性があります。

 

しかし、生前贈与を受けていた

被相続人が

「特別受益の持ち戻し計算」を

免除していた場合、

持ち戻し計算が

行われることはありません。

 

生前に贈与をしておきたいと

前もって渡している場合と言うのは、

何かしらの理由がある事が大半です。

例えば、無理を言って実家から

出てもらうこどもに対して

渡しているものであったり、

様々な理由があります。

 

持ち戻し免除の方法は、被相続人の

意思表示によって行うことが可能です。

法律上、特にルールは

定められていない為、

口頭での意思表示でも

構わないとされています。

 

ですが、遺産分割審判などに

発展してしまうと

持ち戻し免除が認められない事も

考えられるので、

きちんと証拠を残しておくように

遺言書や生前贈与契約書などで

明示し、意思表示を

行っておくことも大切です。