大きな金額だけが特別受益として扱われる訳ではない?たとえ貰っていた金額が少なくとも、遺産の総額により変わる場合があります。

相続が発生した時の事を考えると、

「親から貰ったあのお金は

生前贈与になるのか、

特別受益になるのか、

相続分は減ってしまうのだろうか」と

心配になる事もありますよね。

 

生前贈与や遺言書で遺贈を受けた場合、

それは特別受益になるため、

その分の相続分は減ることになります。

 

遺産の前渡しは特別受益として扱われ

特別受益の持ち戻しが行われますが、

生活費やお小遣いなど

親の扶養の範囲内であれば

それは特別受益にはなりません。

 

ですが、特別受益として扱うかの判断は

それぞれの家庭の経済の状態や、

遺産の総額によって変わります。

 

相続財産に対して贈与が大きな額で

不公平になるようであれば、

たとえ贈与の金額が少なくても

特別受益として見られる事も。

 

他のきょうだいよりも高額な

学費を出して貰っていた場合や、

自宅を建てる建築資金を貰っていた、

借金を肩代わりして貰ったなど、

特定の人物だけにそれらが

行われていた場合、

他のきょうだい達から不満の声が

上がることは容易に考えられます。

 

特別受益の持ち戻しを行う理由は、

そうした特別受益をうけた人と

その他の相続人と、相続人間での

不平等をなくすためにあります。

 

どこまでが特別受益になり

遺産はどう分けたらよいのか、

相続人間で相談をする上でも

トラブルにならない様に、

まずは弁護士に依頼をするなど

しっかりと納得できる話し合いの場を

持つことが大切です。