特別受益の持ち戻しには時効がありません。ですが、遺留分の計算をする際には、気を付けておかなければならない期間制限があります。

生前贈与や遺贈によって

特別に受けた利益のことを

特別受益と言います。

 

相続が発生した際に

複数の相続人がいた場合、

特別受益を受けた人と

他の相続人とで同じ相続分を

分けようとすると不公平が

生じてしまいます。

 

その様な不公平を無くす為、

遺産配分に偏りが出ないように

特別受益を相続財産に合算して

具体的な相続分を計算する

「特別受益の持ち戻し」を行うのです。

 

特別受益の持ち戻しには

時効がありません。

遺産分割協議を行う場合、

贈与があった時がどれだけ昔の事でも

持ち戻しがなされます。

 

気を付けておきたいのが、

この特別受益の持ち戻しの

時効について。

「時効は無い」とされている為、

落ち着いてから話し合いをしようと

考える人もおられると思いますが、

遺留分を基礎財産に含める贈与には

原則として相続開始前の

10年以内の生前贈与しか

持ち戻しの対象になりません。

 

遺留分を計算する際に限り、

持ち戻し期間は10年と

定められているので注意が必要です。