節税の為にも生前贈与を検討した際、
生前贈与加算のことを考えると
早めに取り掛かっておくことが
重要になります。
以前までの生前贈与加算は、
生前贈与で受けた贈与は
贈与者が亡くなってしまった場合、
死亡日前3年間にあった
暦年贈与は相続税の対象となり、
相続財産に加算される
と言った内容でした。
しかし、2023年度の税制改正で
生前贈与加算は3年から
7年に延長されることになりました。
また、この延長された
4年以前の贈与については、
総額100万円までなら
相続財産に加算しないとした
緩和措置もとられています。
これは相続税と贈与税の
一体化について、
以前から話されていたことが
いよいよ動き出したことになります。
こどもや孫へ財産を少しでも
多く残してあげたい、
前渡しをしておきたいと
考えているなら、
改正されたことも念頭に置きながら
これからのことを
早めに決めておくのが
より重要な段階に
なってきているのです。