相続土地の国庫帰属を申請できるのは、誰でもと言う訳ではありません。制度の利用を考えるその前に。

相続土地国庫帰属法とは、

相続した不要な土地の所有権を

条件によって国に返す制度です。

 

活用しないままで

管理に悩まされている土地を

相続した人にとっては、

土地を国に引き渡すことができる

と言うメリットがあります。

 

しかし、この制度は誰でも

利用できる訳ではありません。

土地の国庫帰属を申請できるのは、

一定の申請要件を

満たしている人であること。

基本的には相続人に限られます。

 

相続、または遺贈によって

土地を譲り受けた人に限り、

この制度を利用することが可能です。

 

配偶者、またはこども以外でも

・遺言書により財産を譲り受ける

・遺贈によって土地を得た人

も含まれています。

 

この制度の対象外となるのは

・相続以外での売買

・生前贈与で貰った土地

・自ら購入した土地

など相続や遺贈で土地を

取得したものではないので、

注意が必要です。

 

こどもの場合、

複数人で共有して相続した土地でも

制度の利用は可能です。

しかし、共有者全員が同意して

申請を行わなければいけません。

 

手放したいと考えている

相続した不要な土地があるなら、

この制度を利用することも

選択のひとつとして考え、

しっかりと話し合う事が重要です。