使わない土地を持っていると
それだけで固定資産税を
払い続けなければならないことや、
管理責任が伴うなどの
負担が生じます。
相続放棄をした場合でも、
土地も含め全ての遺産を
手放したからと言って、
土地の管理責任から
解放される訳ではありません。
各自治体で空き家に対する
罰則が定められている場合や、
空き家法の管理者についてもまた
各自治体で規則が異なっていて、
相続放棄をした人も含まれると
されている場合があるからです。
手放した空き家が倒壊したり、
土地が荒れて草木が近隣の
迷惑になっているなど、
行政からの指導が入った時に
対応しなければなりません。
そうした時に
「空き家を処分してしまいたい」
と思っても、
相続放棄をした後では
家の売却及び処分行為を
行う事は出来ないのです。
管理を怠り放置していれば
土地も建物も荒れてしまいます。
空き家を手放した筈なのに
指導が入る度に対処をするのは
とても大変ですし、
なんの為に相続放棄をしたのかと
後悔する事になってしまうかも
しれません。
空き家の管理責任から逃れるには、
裁判所で
「相続財産管理人の選任の申立て」を
行う必要があります。
自分が相続する家はどの様な
場所に建っているのか、
自治体の取り決めは
どう言った内容なのか、
相続放棄をしてもいいと思える
状況下にあるのかなど、
事前に調べておく事が重要です。