遺産を相続するか、放棄するか。三か月以内の熟慮期間で決めることが出来ない場合は「伸長申立」を行いましょう。

相続財産には、現金や不動産といったプラスの財産と

借金や債務といったマイナスの財産があります。

 

負の遺産を相続したくない場合に

相続人は相続放棄を行うことができますが、

プラスの財産とマイナスの財産の

どちらも放棄しなければなりません。

 

相続放棄の手続きは、

相続する権利があると知った日から

三か月以内に行わなければなりません。

この期間を熟慮期間と言います。

 

プラスの財産には預貯金の様に

具体的な数字を把握できるものもあれば、

高価な貴金属や骨董品の様な

価値がありそうだと検討が付くものもあります。

 

マイナスの財産については

いくら負債があるのか相続の対象となる借金を

洗い出して、確認する必要があります。

 

負の遺産を残していても、

プラスとなる遺産の方が大きい場合には

マイナスの財産を含めて相続することを

選ぶといった方が多くみられます。

 

しかし、プラスとマイナスの相続財産を把握する為に

調査をする期間が三か月では足りない場合も。

熟慮期間を伸ばしたいと考えた時は

家庭裁判所で申立を行うことができます。

これを伸長申立と言います。

 

期間内に放棄を判断できない理由や、

延長するのに必要である期間を記載した

申立書を用意します。

手続きにはこの申立書と、

放棄の手続きを行うものと同様の

添付資料が必要になります。

 

熟慮期間を過ぎてしまうと自動的に

負の遺産も含めた全ての遺産を相続することを

認めたことになってしまいます。

 

相続をした方が良いのか、相続放棄をするべきか、

専門家へ相談することも考えて

判断に困ることが無いようにしておきましょう。