相続トラブルが無いようにと作成した遺言書。無効になってしまうパターンとは。

相続について家族で話し合う時に、

亡くなった後のことを話すのは

縁起が良くないからと、

言い出すことが難しかったり

ためらってしまう場合があります。

 

しかし、親が亡くなり実際に相続が発生してから

「生前にこうしていれば良かった」

「親の意志が分かれば揉めずに済んだ」

など、後悔しても遅いといった

状況になることも少なくありません。

 

遺言書を残しておくことは

相続争いのトラブルを避ける面でとても重要ですが、

法的効果のある遺言書でなければ

書かれた内容が無効になってしまうことも。

 

一般的に活用されている遺言は

自筆証書遺言と公正証書遺言の

大きく分けて2種類があります。

 

自筆証書遺言は自筆で書き上げるものです。

費用や手間がかからない為、すぐに作成できます。

無効にならない為に気を付ける点は

・作成日の日付を記載する

・遺言者本人が全て手書きで作成すること。

 

パソコンで作成した内容に

自筆の著名・押印をしただけでは

その遺言書は無効となってしまいます。

全て手書きであることが重要なのです。

 

また、書き間違えた時の加筆修正の方法にも

・訂正箇所に二重線を引いて削除する

・削除した場所に訂正印を押印

・〇行目〇文字削除し、〇文字追加した

と追記し、署名をする。

と言った決まりがあります。

 

公正証書遺言は、公証役場において

公証人関与のもと作成をします。

法的に最も確実な遺言書の形式になります。

 

費用はかかりますが、弁護士や

司法書士と言った各専門家に

遺言書の作成を依頼することも出来ます。

 

遺産相続で家族・きょうだい・親戚との

仲を拗らせてしまう事がないように、

親の元気な時によく話し合っておきましょう。