相続問題の中でもトラブルになりやすい遺留分。
受け取ることができる筈だった遺産が
他の誰かの手に渡ってしまっていた
と言った問題が起きた時、
遺留分権利者はどうすればよいのでしょうか。
被相続人が遺言や贈与で遺留分権利者以外に
財産を贈与、または遺贈をして
自分の遺留分に相当する財産をなにも
受け取れなかった、と言うケースの場合は、
贈与または遺贈を受けた者に対して
遺留分権利者は相続財産分の金額を請求できる
「遺留分侵害額請求権」があります。
この遺留分侵害額請求権には時効があります。
相続の開始、および遺留分侵害を知ってから
1年間が消滅時効となり、
相続開始から10年間で消滅します。
しかし、相続が発生してから1年の間に
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、
相続財産の調査や協議をしながら
相続人全員の合意を得て遺留分を受け取る
と言った段階までスムーズにいくことは
なかなか難しいものです。
その為、遺留分侵害額請求権は
除斥期間があり、相続の開始から
10年が経過した場合は
完全に請求できなくなります。
遺留分を侵害する贈与、または遺贈を受けた
相手に対し遺留分侵害額請求権を行使して、
時効が完成してしまう前に
間に合うよう注意をしておきましょう。