相続が発生して残された財産を
均等に分けようとなった際に
親から生前に多額の贈与を
されていた人がいた場合、
他の兄弟から不公平だと不満の声が
あがることも考えられます。
そうした不公平を無くす為に、
「特別受益の持ち戻し」があります。
しかし、受けた贈与を
特別受益とは認めないと主張して、
遺産分割協議がなかなか進まず
相続トラブルに発展してしまう
ケースがあります。
特別受益として扱うかの判断は
各家庭の経済の状態、また遺産の
総額によって変わってくる為、
親からして貰った支援や援助が
なんでもかんでも特別な贈与になる
と言う訳ではありません。
「親と同居をしていたから、
家賃がかかっていないだろう。」
と言う主張や、
「親の所有している不動産に
住まわせて貰っていたなら、
その分浮いた家賃がある筈だ。」
と言う内容のものも、
これを特別受益として判断する事は
難しいところです。
生命保険金は遺贈や贈与に
当たらないとされていますが、
同様に死亡退職金や遺族給付金もまた
特別受益には当たらないものとして
考えられています。
専門的で納得を得られる判断を
して貰うには、弁護士などに
相談をして話し合う場を
設けることが大切です。