親が借金を抱えたままで亡くなってしまった場合、
相続が発生してその借金を引き継いでしまうことになり
こどもが返済義務を負うことになります。
こどもが保証人や連帯保証人になっていない限り返済義務はありませんが
親が借金を抱えたまま死亡した場合には相続が発生し、
マイナスの財産としての借金を相続する場合があります。
借金を相続した場合は、相続放棄を考えましょう。
相続放棄は、原則として相続開始から3ヶ月という
期限のある手続きになります。
気を付けておきたいのが、相続放棄は遺産の預貯金や債券類などの
資産も含めすべてを放棄するため、借金のみを放棄することはできません。
なので、家や土地といった財産の処分をしてしまうと
利用できなくなるため注意しましょう。
申し立てをできる3カ月以内の期限を過ぎてしまったり、
遺産として受け取っていたものを売却して
お金に変え使ってしまった場合、相続放棄をすることが
できなくなってしまうので気を付けておきましょう。
弁護士への相談は早めに行うのがよいです。
借金をこどもに負わせてしまう不安がある場合は
生前に債務整理をしておくことも大切です。
相続の際にお金のことで悩み事がトラブルに発展してしまう前に、
心配事がないようにスッキリと整理し、片付けてしまっておきましょう。