相続争いを避ける為に遺言書を作成したけれど
内容に不満の声をあげる相続人が出た場合、
家族の為を想って作成したものなのに
かえってトラブルの元になってしまう場合があります。
本当に故人が思っていたことなのか、
きょうだいの誰かが有利になるように
そそのかして書かれた内容なのではないか、
などと疑いの目で見てしまっている相続人も
中にはいるかもしれません。
遺言書には、法的効力のある「法定遺言事項」と
法的効力のない「付言事項」があります。
この付言事項には、相続人に対して
残しておきたい言葉を書いて伝えることが可能です。
遺言書が無かった場合でも相続人は
財産を受け取ることは可能ですが、
被相続人の「自分の死後はこうして欲しい」
といった願いを家族に伝える為にも
遺言書はとても効果的なものになるのです。
付言事項には、家族への感謝の気持ちや
遺言書を作成するに至った想い、
そして相続財産の分け方について
説明を書いておくとよいでしょう。
法定相続と異なる分け方であれば、
その理由と自分の気持ちや家族への願い
などを書きます。
親がどの様に考え、どう望んでいるのか
知ることが出来れば、変に疑ってしまうことも
無駄に争うことも回避できます。