一部の法定相続人に保証されている、
相続人の生活を保障する為に
最低限の金額・遺産を必ず相続できる権利を
「遺留分」と言います。
遺言書に残されていた内容が
遺産の全てを特定の人物に相続させることや
特定の場所に寄付するなど書かれていても、
相続人は遺留分を請求することができるのです。
しかし、亡くなった人の兄弟姉妹には
遺留分は認められていません。
なぜ、きょうだいには認められていないのか、
理由はいくつかあります。
亡くなった方の配偶者は、必ず相続人になります。
その次の第1順位は、こども。
(こどもが亡くなっている場合は孫)
第2順位は、亡くなった方の親。
(親が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位が、亡くなった方の兄弟姉妹です。
この様に、法定相続人の順位で
兄弟姉妹は被相続人との関係が遠いことが
理由のひとつと考えられています。
その他にも、兄弟姉妹には代襲相続がある為です。
代襲相続とは、
相続人となる人が亡くなっていた場合や
相続欠格など相続権を失っていた場合に、
本来相続人となる予定の者に代わって
相続分を承継すると言うもの。
亡くなった方の孫や甥姪にあたる人たち、
遠方のあまり付き合いの無かった人たちも
相続に参加します。
遺留分を兄弟姉妹に認めると、
甥姪にも遺留分の権利が発生することになります。
「お世話になった人や寄付をしたい所へ
自分の遺産を渡したい」
と言った内容を遺言に書いても、
遠い親戚の人たちにも遺留分の権利があった場合、
その内容を否定されてしまうかもしれません。
それは遺言者にとって悲しく、酷なことです。
そうした理由から、
兄弟姉妹の遺留分の権利は与えない
とされているのです。