離れて暮らしていた家族の孤独死。借りていた部屋の家賃、原状回復費用など、遺族は支払うべきなのか。

「孤独死」とは、ひとり暮らしの人が

誰にも看取られず亡くなってしまうこと。

孤独死は社会問題にもなっているほど

増加傾向にあり、亡くなられた人の

家やマンションは事故物件になる場合があります。

 

「事故物件」とは、

殺人、火災による死亡、自死、孤独死、

などが起きた物件のことです。

 

孤独死は発見が遅れてしまうこともあり、

部屋の中に死臭や体液などが残れば、

リフォームが必要となる場合もあるでしょう。

 

賃貸物件の場合、保証人を親または

きょうだいなど身内の人に

お願いをしている事が多くみられます。

賃貸物件の契約では原状回復が求められますが、

入居者が孤独死をした場合、その費用などを

家主から請求されることがあります。

 

契約者が死亡しても

賃貸借契約は解除になりません。

賃貸借契約は契約者の法定相続人に相続され、

解除する為には相続人から契約解除の

書面を貰う必要があるのです。

 

そして事故物件となった物件には

新たな賃借人に対して告知義務があるため、

資産価値が下がったり賃料が安くなったりと、

そうした逸失利益の支払いを

求められることもあります。

 

相続人は明け渡しまでの家賃、

原状回復の費用、逸失利益など

支払わなければならない場合もあります。

 

ですが相続放棄をすることによって、

相続人は支払い義務から免れることができます。

 

しかし連帯保証人になっている人の場合、

相続放棄でも連帯保証人としての

義務が残るので、契約者の自死などによって

生じたものについては賠償義務を免れません。

 

貸主側との交渉など、冷静に

話し合うことが大切です。

また遺品整理専門の行政書士といった

相談できるところとの繋がりを持っておきましょう。