相続人がいない人の財産は、どうなるのか。自分の財産を確実に遺してあげたい相手がいる人は、遺言書の作成をしておきましょう。

身寄りがない人が亡くなった時、

遺言書が残されておらず、

財産を相続する人がいなかったものは

「相続人不存在」の状態となります。

 

行き場の無くなった相続財産は

家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」が

被相続人の財産を管理し、

負債の清算などを行います。

この相続財産管理人は、地域の弁護士が

担当することがほとんどです。

 

相続財産管理人は相続人捜索の公告を行い、

相続人や相続債権者を探して一定期間、

誰も現れなかった場合、その財産は

最終的に国庫に帰属することになります。

 

つまり、財産を受け継ぐ人がいない場合、

その財産は国のものとなるのです。

 

また、相続人不存在の場合に

被相続人と特別の縁故があった者、

「特別縁故者」は財産分与の

申立てをすることができます。

内縁の配偶者や、被相続人の療養看護を

行っていた人などが特別縁故者にあたります。

この申立ては、相続人捜索の公告の期間満了の

翌日から3か月以内と期間が決まっています。

 

身寄りがなく相続人がいないと言う人は、

自分の財産を渡したい特別な人や

お世話になった機関などがある場合、

遺言書を作成しておくことが重要になります。

 

内縁の配偶者・同棲相手がおられる場合、

特別縁故者であることを裁判所で

証明するには、縁故関係の証明となる

資料を提出するなどの手間がかかります。

裁判所の判断によっては認められない

可能性があるなど、困ってしまうことも。

 

遺言書があれば、遺言の内容が最優先されます。

確実に大切な人や寄付をしたい団体へ

財産を遺したい場合は、遺言書を作成しましょう。

 

弁護士や司法書士などの専門家が

サポートしてくれる所へ依頼をすれば、

安心して法的に有効な遺言書を

作成することができます。

寄付したい団体を探したいなどの

相談も行えますよ。