遺言書を保管する場所、考えてはいるけれど自宅の中はどうにも心配。そこで知っておきたい、法務局による「自筆証書遺言保管制度」のこと。

遺言書の作成と保管方法として

何よりも手軽なものは

自筆で書いて自宅に保管しておく、

シンプルな方法です。

保管しておく場所に決まった規則や

制限はありません。

 

しかし、自分で管理が必要な

自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、

この保管場所に悩まれるかたが

多くおられる印象があります。

 

自宅で使っている机の引き出しの中や

箪笥と言った場所がよく挙げられますが、

これは自分の死後、

家族が遺言書を発見しやすいように、

わかりやすい場所に隠している

パターンです。

 

わかりやすくスタンダードな場所である為、

中には相続人の誰かが遺言書を探り当て

中身を改ざんしたり、すり替えたり、

もしくは破棄されてしまうのではないかと

心配だと言う声も聞かれます。

 

そこで、安心できる保管方法として

知っておきたいのが

法務局で保管してもらう方法です。

 

これは2020年から新たに開始された

法務局の「自筆証書遺言保管制度」

と言うものです。

 

自筆証書遺言に限り、遺言者が法務局に

遺言書の保管を申請して預けることが可能です。

かかる費用は一件につき手数料3900円です。

 

紛失する心配や、遺言書の内容を

相続人に秘密にしておくことも出来ます。

 

遺言者が亡くなった後にも、

法務局に保管をしておけば

検索して見つけてもらうことも可能ですし、

家庭裁判所の検認も不要です。

 

便利な面だけでなく、利用にあたり

気を付けておきたいことが、

遺言書の変更、または撤回をしたい時に

再度、法務局で手続きをしなくては

いけないので少々手間がかかります。

 

注意すべき点を確認した上で、

うまく活用していきたい方法です。