親が認知症になり判断能力が低下すると、
銀行でのお金の引き出しや定期預金の解約、
不動産の売買や賃貸借契約など、
法律行為が全て無効になり、
事実上の財産凍結になってしまいます。
認知症の他にも、脳梗塞や病気を患い
突然なにもかもが変わってしまう、
その可能性は誰にでも起こり得ることで
ゼロではありません。
家の所有者が判断能力を失ってしまうと、
家を売ることも賃貸もできません。
親が元気なうちに話し合い、
認知症になってからでは家を売ることが
出来ない(難しい)ことや、資産凍結についてなど
理解してもらうことがとても重要になります。
親が認知症になった後に
家の売却をしたい場合には、
まずは医師に認知症かどうかの判断を仰ぎ、
成年後見人制度を家庭裁判所に申し立て、
成年後見人を選定して貰うことから始めます。
生前に親の所有する家を家族信託して
受託者をこどもにしておく方法もあります。
親が認知症になった場合や亡くなった時でも、
名義人が家を売買したり賃貸に出すなど
自由に行うことが出来ます。
人が終活を行うのと同じように、
家の終活も大切なことを家族で話し合い、
しっかりと決めておきましょう。