特別受益は生前贈与だけが対象ではありません。特別受益に含まれる死因贈与と遺贈、その違いについて。

特定の相続人が被相続人から

生前に受けていた特別な贈与等の利益を

「特別受益」と言います。

 

この特別受益は生前贈与の他、

死因贈与と遺贈も含まれます。

 

「死因贈与」とは、

財産をあげる側「贈与者」と

それをもらう側「受贈者」との間で、

「贈与者が死亡した時、事前に

指定した財産を受贈者に贈与する。」

と言った内容の贈与契約を結ぶことです。

 

「遺贈」は、生前に被相続者が

財産を渡す相手を遺言書の中で示し

決めているものになります。

 

遺贈はあげる側の一方的な

単独の意思表示のみですが、

死因贈与はあげる側ともらう側の

双方の合意の契約が必要である

と言った違いがあります。

 

遺言書を作成する遺贈であれば

他の相続人に財産の分与内容を

知られることはありませんが、

受遺者は遺贈の放棄をすることが可能です。

時期に制限はありません。

 

死因贈与は契約であり、

口頭でも成立するものです。

約束するだけでは証拠が

何も無い為、死因贈与契約書を

作成しておく事が重要になります。

 

弁護士などの専門家に

遺言執行者を指定しておくと、

遺した内容や手続きを

スムーズに進めてくれるので

より安心出来ます。