相続放棄が出来ず不要な土地を相続した時に考えたい「相続土地国庫帰属法」のこと。

相続した家や土地の立地が良かったり

建物の利用が可能な状態など

利用できる価値があった場合、

売却や賃貸にして利益を得る事が

期待できます。

 

ですが、荒れた土地や

住む予定の無い家を

相続する事になってしまったら……。

固定資産税や維持費、

管理の手間などを考えると、

頭を抱えてしまいますよね。

 

土地を手放したいが為に

相続放棄をするのであれば、

相続の開始があったことを

知った日から3か月以内に

その決断をしなければなりませんでした。

 

相続放棄をするなら

土地だけではなく

全ての相続権を失ってしまう為、

不要な土地であっても

手放す事が叶わず、

活用されないまま放置された

土地や空き家が出てしまう、

そうした要因にもなっていました。

 

その改善を図る為に、

令和5年の4月から

「相続土地国庫帰属法」が

創設されました。

 

これは、相続または遺贈によって

取得した土地の所有権を

国庫に帰属させる事ができる制度です。

 

審査を経て、

要件を満たしている土地であれば

一定の負担金を納付して

国に引き渡すこが可能になります。

 

しかし、建物がある場合など

申請ができない土地の場合は

条件を満たすために解体費用が

掛かると言った、

考えなくてはならない部分もあります。