不要な土地を相続したら。利用していない土地を手放したい、その悩みに「相続土地国庫帰属法」を検討してみるのはいかがでしょうか。

家の相続と言うと、

実家、その家が建っている土地、

そしてその他にも田んぼや畑などを

所有している場合は「農地」も

相続に含まれています。

 

相続した家に住みはしないが

別荘としてのセカンドハウス利用、

倉庫にして使用するなど

管理方法はいくつか考えられます。

 

しかし、農地を利用するには

選択が限られてきます。

作物を育てるなら適切な水やり、

虫の駆除や雑草を片付けるなどの

こまめな手入れが必要で、

農地から離れた場所で

暮らしている人が扱うには

なかなか難しいですよね。

 

不要な不動産であっても

相続放棄では一部の財産だけを

切り離すことは出来ない為、

住みはしない実家や

扱うのが難しい農地や山林も

全て相続するしかありませんでした。

 

ですが、売却をしようにも

買い手がなかなか見つからないと、

何年も放置された空き家や、

手付かずの荒れた土地になってしまう。

そうした例が社会問題になる程に

急加速しており、

大きな課題となっています。

 

この度、新たに創設された

「相続土地国庫帰属法」は

国に不要な土地を

引き取って貰える制度です。

 

自分で扱う事が難しく手放したいと

考えている土地があるなら、

相続土地国庫帰属法が

一歩を踏み出すきっかけに

なるかもしれません。