相続した畑や田んぼ。自分で農業をしない場合、その農地はどう管理していくべきなのか。

親が管理していた農地や山林を

こども世代が相続しても、

農業を行わない、

土地から離れた場所で暮らしている、

などの理由から扱う事が難しいと

どうしても持て余してしまいます。

 

また、農地を相続したら

相続が発生してから10ヶ月以内に

「農業委員会」に届出を

しなければなりません。

 

農地は自分で管理をする以外にも、

他の人に貸し出して

農業をして貰う事も可能ですが、

貸し出す為にも農業委員会に

許可申請を取る必要があります。

 

農地を売却する場合は

いくつか決まりがあるので、

気軽に次の人へ譲る

と言う訳にもいきません。

農地法で農地の売買、

農地以外の転用が

規制されている為です。

 

農地のままで売るなら

農業委員会からの売却の許可を

得ることが必要で、

法人・または農業従事者しか

購入が許されていないのです。

 

自分で扱うことが難しい土地は

親の元気なうちから

話し合う機会を設けてみたり、

将来どの様に管理するのか

大まかにでも方針を決めておく事が

大切です。