相続土地国庫帰属法を利用するその前に。自分の持っている土地は、引き取って貰える要件を満たしているのか?

限られた利用範囲の農地や、

草木の管理などが大変な山林。

突然それらを相続した場合、

扱う事が難しいから売ってしまいたい

と考えるのも選択のひとつです。

 

しかし、地滑りなどの災害の

リスクも考えられる山林は

管理が難しく、売却しようにも

買いたいと申し出る人がなかなか

見つからないと言った面があります。

扱うことが難しい土地は手放すのも

一苦労です。

 

相続土地国庫帰属法は

そうした土地を手放したいと

考えている人にとって、

国に土地を引き渡すことが可能な

大きな選択になると言えます。

 

ただし、どんな土地でも

引き取って貰える訳ではなく、

要件を満たさない場合は

帰属を認められません。

 

建物が建っている土地や

境界が明らかでない土地、

土壌汚染されていないかなど

厳しく確認されます。

 

土地の境界が曖昧な場合は

土地が隣接している地主たちに

承諾を得る為に話す事から、

測量費用、地積更正登記など

様々な費用が掛かります。

 

また、審査の手数料と

引き取って貰う為の「負担金」

と言うお金も支払う必要があります。

 

土地を手放す為にも掛かるお金。

自分だけでは何から始めてよいか

分からない場合は、

不動産の専門家や税理士などに

相談をする事から始めてみましょう。