親の所有している実家。認知症になった後では家を売却することができない?できる対策を家族で話し合っておくことが重要です。

親が認知症になり判断能力が低下すると、

銀行でのお金の引き出しや定期預金の解約、

不動産の売買や賃貸借契約など、

法律行為が全て無効になり、

事実上の財産凍結になってしまいます。

 

認知症の他にも、脳梗塞や病気を患い

突然なにもかもが変わってしまう、

その可能性は誰にでも起こり得ることで

ゼロではありません。

 

家の所有者が判断能力を失ってしまうと、

家を売ることも賃貸もできません。

 

親が元気なうちに話し合い、

認知症になってからでは家を売ることが

出来ない(難しい)ことや、資産凍結についてなど

理解してもらうことがとても重要になります。

 

親が認知症になった後に

家の売却をしたい場合には、

まずは医師に認知症かどうかの判断を仰ぎ、

成年後見人制度を家庭裁判所に申し立て、

成年後見人を選定して貰うことから始めます。

 

生前に親の所有する家を家族信託して

受託者をこどもにしておく方法もあります。

親が認知症になった場合や亡くなった時でも、

名義人が家を売買したり賃貸に出すなど

自由に行うことが出来ます。

 

人が終活を行うのと同じように、

家の終活も大切なことを家族で話し合い、

しっかりと決めておきましょう。