ロクモンの12月の相続相談をご紹介させていただきます。
生前贈与は後継者が決まっている会社の株式の移譲に特に効果的だと私は考えています。
不動産などは評価価格に応じて分けることが難しく、また共同名義にした場合、
二次相続時やそれ以降の相続や不動産の活用において問題が起きる可能性が大きいものです。
贈与税は、ひとりあたりで110万円の基礎控除があり、贈与を受ける対象者についての制限がありません。
子や孫、それ以外の方(第三者の会社の後継者)にも財産を残すことが出来ます。
そのため会社の株価を決算書から計算し、必要と考える分だけ贈与すると良いでしょう。
会社の株価は、一株当たりの価値×株数ですので、
かならずしも1年で株式を移行する必要はなく、
時間をかけて株式を移譲していくことができます。
とはいえ、1年間で基礎控除の額が決まっているので、
早く始めた方が相続財産を減らすことになるので節税効果があります。
また、あえて基礎控除額より高い金額の贈与をすることで、
贈与税を納税し、第三者に株式が移譲されたということを証明することもできます。
生前贈与をするにあたって知っておきたい大事な事は、贈与は契約ということです。
贈与において贈与する人のことを贈与者、受ける人のことを受贈者と言います。
子や孫に財産を贈与したいと思っていても、受贈者側の了承がなければ無効となります。
そのため、株式を贈与する場合は、贈与契約書や株式名簿の書き換えを準備する方が良いでしょう。
また逆に贈与する側が良かれと思い、お子様などに無断で名義預金や株式の移譲などをされている場合、
それは贈与と認められないケースもありますので、
何らかの書面を準備しておくのが良いでしょう。