遺言者に妻とこどもがいる場合、
・全財産を妻に相続させる
・全財産をお世話になった〇〇氏へ相続させる
と言うように、
特定の人物に全ての財産を渡すとした
内容のものがあった場合、
この遺言書は無効となってしまいます。
正しい遺言書を作成するうえで
「遺留分」を無視してはいけません。
遺留分とは、
相続人の生活を保障する為、
最低限の金額は必ず相続できる権利です。
原則として、法定相続分の半分が
保障されています。
なお、遺留分の権利が認められている範囲は
・被相続人の配偶者
・被相続人の子
・被相続人の父母、祖父母、曾父母など(直系尊属)
に限られています。
相続人であっても、
被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺言書が全財産を特定の人物に相続させる
とした内容であっても、
被相続人の配偶者、子、親であれば
遺留分を請求することができます。
しかし、きょうだいには遺留分がない為、
財産をもらうことはできないのです。
被相続人に家族がいない場合と、
配偶者しかいない場合は
きょうだいが相続人になり、
財産を相続することになります。
自分のきょうだいが亡くなったとき、
遺言に書かれていない限りは
亡くなった人の兄弟姉妹は
財産をもらうことはできません。
確実に財産をもらいたい場合は、
家族みんな、それぞれの気持ちを大切に
生前によく話し合い、
遺言に書いてもらうことが必要です。