事故物件となった物件を売却したい時、
売主はその事実を告知する義務があります。
人が住むにあたって
心理的に嫌悪感を抱くことや、
住み心地が良くないと抵抗感を感じることを
「心理的瑕疵」と言います。
建物からの転落で死亡した場合や、
エレベーターや駐車場などの
敷地内での事故による死亡、
殺人や自死、孤独死、
異臭が残っているなど、
事件や事故があり人が亡くなっている不動産は
事故物件・心理的瑕疵物件となります。
最近まで事故物件の告知義務には
定まった告知期間がありませんでしたが、
賃貸物件について告知義務は3年間と
新たなルールも設けられました。
事故物件の定義も明確なものは無く、
病死や老衰といった自然死や事故は
人によっては心理的負担感も違うので
気にならないといった人も中にはいます。
しかし、不動産売買時に
事故や事件が起きた事実を買主に
告げないまま売買契約を結ぶと、
損害賠償請求や契約解除といった
リスクがあることも注意しましょう。
トラブルを避ける為にも、
事実を隠さず買主にきちんと告知をして
売却するようにしましょう。