相続法の改正で創設された特別寄与制度。起こりうるトラブルは事前にできる対策で回避しましょう。

40年振りに相続法が改正されたことにより、

相続人以外の者の貢献を考慮するために

「特別寄与料」が創設されました。

これは、相続人以外の、例えば同居長男の嫁などの親族が

無償で被相続人の介護などを行った場合に、

相続人に対して金銭の請求が出来るようになったのです。

 

親と同居しているこどものなかでも、長男や長女などの実子以外の親族で、

多くは、長男の嫁が介護をしていることが多く見られます。

これまで、相続人でない長男の嫁は、どんなに献身的に介護をしても

相続で財産を取得することは困難でした。

 

同居の大変さ、介護のことは、経験した者にしかわからないものです。

この相続法の改正では、

その介護などの貢献度を認めましょう、というものなのです。

 

寄与分とは、相続人が相続財産の維持や増減に貢献した、

その度合いのことをいいます。

介護をしてきた実子以外の親族は

「それに見合ったお金が欲しい」と言えるようになったのです。

ただ、金額は日当ほどのものであるので大きな金額ではありません。

しかし、今までは認められなかった介護の貢献度を、

法律が認めたということはとても大きな変化といえます。

 

注意したいことは、寄与分が請求できるのは

「法定相続人」だけと言うことです。

内縁関係、第三者の看護や介護で生活を支えていた人などは

寄与分の対象にはなりません。

 

たとえば、被相続人を介護していた職業介護人や、

仲のよい友人や知人、親切にしていた他人などには寄与分は認められません。

相続人である娘が介護していた場合や、

子が無給で会社を手伝っていた場合などに寄与分が認められます。

 

そして寄与分が適用された場合、

寄与者の相続分が増え、他の相続人の相続分が減ります。

これによりトラブルが起こることも多いのです。

 

トラブルを避けるためには、遺言を遺しておくとよいでしょう。

相続財産があり、特定の人に多く相続をさせたい場合は

生前に遺言書を書いておくようにしましょう。

 

お世話になった人に「生前贈与」をしておくという方法もあります。

介護が必要な状態となると、自分の意思をはっきり表示できないことも考えられます。

早いうちから相続に関して専門の弁護士に相談をするなど、

対策を講じておくとよいでしょう。