遺品整理に取り掛かろうと思っていても、いつ始めるべきか、
なにをどうしたらよいのか、戸惑ってしまうかたも多いと思います。
しかし時間がどんどん経って行き、悩みのたねになってしまっては大変です。
遺品整理を進めることが、気持ちを整えるきっかけになる場合もあります。
遺品を片付けることに決まったルールや時期はありませんが、
中には相続税がかかるもの、手続きを急ぐ場合があるものも
含まれているので注意が必要です。
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から
10か月以内に行わなければ、加算税などがかかってしまいます。
遺品の整理を行うとき、遺品の売却にかかる
税金はどうなるのか、気になりますよね。
物を売ってお金を得た場合、譲渡所得の扱いとなりこれは遺品であっても同様です。
遺品とは、故人が残した品物になります。
家具や衣服、趣味のもの、たとえば楽器や骨董品や書籍などなど、様々です。
しかし、譲渡所得の全てが課税対象というわけではなく、
課税されるものと課税されないものに分けられています。
遺品の多くは生活に欠かせないものたちで、
冷蔵庫や洗濯機の家電製品から衣類などがあります。
これらは生活用動産と呼ばれ、売却しても課税されることはありません。
しかし、形見の品になるような高価な貴金属品や骨董などで、
30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されるようになります。
現金や不動産など価値のある資産は遺産として扱われので、遺品とは別になります。
相続税は基礎控除から遺産総額を引いた額が課税対象となりますが、
これは不動産や住宅など全ての財産が対象です。
死亡保険金や死亡退職金も課税対象となります。
そして知っておきたいのが「相続税の債務控除」です。
これは相続する財産から債務の額を差し引いて、
残った金額にだけ相続税を課税する制度です。
亡くなった人に債務があった場合、相続人は債務控除を行わなければ
課される税金が多くなってしまいます。
住宅のローンや入院費といった医療費の未払いはマイナスの財産として、
プラスの相続財産から差し引きすることが可能です。
葬式費用も相続財産の金額から差し引きできる対象になります。
注意しておきたいのが、葬儀の時にかかったものは領収書を
確実にしっかりと受け取り、記録を残しておきましょう。
葬式費用といっても、墓石の購入費用や香典返し、
法事に要した費用などは控除されないので注意が必要です。
債務控除の対象となるもの、ならないものの判断は細かく規定されているため、
相続税の計算は相続専門の税理士にお願いした方が安心です。