親の死後、聞かされていなかった遺言書が出てきた。気になる中身、開封をするのはどのタイミングで行うべきか。

親が亡くなった後、家の中を片付けて

遺品の整理を行っていたところ、

生前に聞かされていなかった

遺言書が出てくる、といった事があります。

 

ここで、中身が気になるからといって、

遺言書を発見した自分や家族たちだけで

勝手に開けてしまってはいけません。

 

遺言書を開封するためには、

家庭裁判所での検認手続きが

必要となります。

 

勝手に開けてしまうと、

法律違反により5万円以下の過料、

つまり罰金を支払うことに

なってしまうかもしれないのです。

 

人の目が無いところで開けてしまうと、

遺言書の中身をすり替えられていないか、

修正されてしまったのではないか、など

他の親族たちから疑われてしまい

要らぬトラブルに発展しかねません。

 

なので、遺言書は家庭裁判所に

提出をして、相続人の立会いのもと

内容を確認する必要があります。

 

公証人が関わって作成し保管されている

公正証書遺言なら検認は不要ですが、

自筆証書遺言や秘密証書遺言は

検認を受けなければなりません。

 

遺言書は、書いた方の気持ちがこもった

大切な人たちを思い遺されたものです。

 

争いが起きる要因となって

しまわないように、発見したら

絶対に開封をしないことが重要です。

家庭裁判所に提出して検認の手続きを受け

隠したり捨ててしまったりせずに、

大切に扱いましょう。